最近、終活といって自分の終焉をしっかり見つめ、今をよりよく、自分らしく生きるために様々な活動をされる方が増えてきています。エンディングノートや自分史はその活動の一つであり、定年退職後の第二の人生においてライフワークとして取り組みたいとお考えの方が多いようです。遺言書の内容は法的に保護されていますが、エンディングノートや自分史は全く自由ですので、逆にどのように書いていいのか迷われるようです。
最近は自治体やカルチャーセンターなどで自分史やエンディングノートの勉強会や講座などが数多く開催されていますので、色々な人の意見や書き方を参考にしてみると何となくパターンがわかってくると思います。
なぜ書くのか?(動機)、誰に対して書くのか?誰に読んでほしいのか?(対象者)をしっかりと決めて、意識しながらまとめていくと、内容がぶれずに書ききることが出来ます。
自分史というと漠然として筆が進まなくなるようでしたら、「家族史」「仕事史」「趣味史」「旅行史」「恋愛史」など人生のある一部をピップアップすると書きやすくなります。
文字の書き方ですが、単なる事実の羅列だけでなく、その時のエピソードや言葉などを記入すると、文章がイキイキとしてきます。
とにかくまず気軽に挑戦し、あとから何度でも手直しをしながらやってみることが大切で、書く過程で色々な発見があると思います。楽しみながらやってみましょう。
またネットでも簡単に自分の年表などが作成出来るサイトがありますので活用してみましょう。(参考 年表創造コミュニティ「histy」 http://histy.jp/)
高齢に伴い、認知症のリスクが高まってきたときには、大きく分けて2つの事を検討するようにして下さい。一つは成年後見の問題、もう一つは介護の問題です。一つ目の成年後見とは精神上の障害が理由で判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように支援してくれる人(成年後見人等)を付ける制度で、もうひとつの介護の問題は介護保険を上手に利用することで本人や家族にあった介護施設を見つけることです。
どちらにしても、まず認知症かどうかのチェックが必要となります。
初期の認知症の場合は、まだ判断能力がある状態の時間が長いので、本人が受診を嫌がるケースが多いようです。その場合「健康診断を受けましょう」等の言い方で無理をせず連れていきましょう。無理強いをしたり、叱る、なじるなどの言葉はさらに本人を頑なにさせ逆効果となります。
また、適切な診療所を探すには、最寄の地域包括支援センター、保健所、保険センター、市区町村の社会福祉事務所などに問い合わせてみて下さい。
認知症と診断されたら要介護認定を受けようとする「介護保険被保険者」は「保険者」である市区町村に対し要介護認定申請を行い、要介護認定を受けます。
成年後見制度を利用し、法定後見人を選任してもらうためには家庭裁判所で申し立てを行います。
成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの「法律行為」に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは職務ではない為、介護施設の問題とは別に考える必要があります。
ご自分の死後、ペットに関しての意思表示を託したいのであれば、通常の財産と同様、遺言書を残すことが可能です。ペットそのものに財産を残すことはできませんが、信頼出来る人にペットの世話をするという条件で相当の財産を譲ることが出来ます。
遺言書の内容として飼育手数料の金額などの記載は当然ですが、この遺言の内容を必ず実行するために遺言執行者の指定も必要となります。遺言執行者は基本的に誰でもなれますが、執行を確実にするためにも利害関係のない第3者に相当の報酬を与えて依頼するのがいい方法だと思います。
これは負担付遺贈といいますが、一方的な意思表示ですので受遺者が飼育する義務を負担したくなければ遺贈を放棄することも出来るので、飼主の目的が達成されない事もあります。もし世話をしてくれそうな人が事前に解っていれば、お互いが同意をして契約を交わす「死因贈与契約」という方法もあります。
遺言書にしても死因贈与契約にしても、飼主の死後、相続人との利害紛争が生じる可能性があるため、どちらも公正証書にしておく方が安全です。
また、託された方がスムースにペットになじめるためには、飼主によるペットの記録を残すことが大事です。
・どんなフードを与えていたか?(メーカー、好物など)
・アレルギーなどは有るか?
・かかりつけの獣医は?
・好きな事、嫌いな事
・その他飼主しか知らないようなことはすべて記録しておきましょう。
ものを言わぬペットにこそエンディングノートは必要であり、託された人と残されたペットの間に飼主の愛情を送る手段となります。
すべての事をご自分で対応されている方にとって、健康面や高齢化の問題が生活に大きく影響しています。
例えば買い物をしたり、銀行でお金をおろしたり、振込をしたりといった日常何気ない行為も足腰が弱ってきたりすると苦痛になってきます。
また日常的なものでなく、不動産を売却したり、介護施設の利用などの非日常の手続きは高齢になると思った以上に体力や気直を遣うものです。
このような方が安心して生活するために財産管理等の委任契約があります。
判断能力はあるが老化による身体能力の衰え等によって日常の財産管理や療養看護などを家族や第3者に任せる契約を財産管理等の委任契約と言います。
この契約があれば原則一つ一つの依頼事項に委任状が必要なく、包括的に受任者が手続きを代行することが出来ます。
またお一人暮らしはすでに発生している具体的な手続き以外にこれから起こるかも知れない突発的なトラブルに関しても不安な方が多いかと思います。
そのような方には見守り契約があります。
見守り契約とは、一人暮らしの高齢者など、支援を受ける方(委任者)が支援する方(受任者)と定期的に面談や連絡をとりあうことで、健康状態や判断能力が低下していないか、生活状況に変わりないか等を確認してもらい、委任者が健康・安全に生活できるように支援する契約です。
具体的には
• 定期的に面談・連絡をとりあうことで、委任者の健康状態や生活状況を確認します。
例えば、受任者が委任者に月に数回電話連絡をして、また月に1回委任者宅を訪問して面談をします。
• 受任者は、委任者がする各種契約手続きに関する相談を受けます。
特に、一人暮らしの高齢者が、悪徳訪問販売や電話勧誘販売の被害を受けないように注意します。
これらの契約に関する受任者(契約を結ぶ相手)は当然に信頼が置ける方でなければならないのですが、さらに手続きや法律に詳しい方が良いかと思います。すでに家族や身近な方にお願いしているのであれば改めて報酬を決め受任者になってもらったり、また第三者の専門家に委託するのもいいでしょう。
さらに迅速な対応も求められるため、出来るだけ地理的にも近くにいる方がいいと思います。