職場・仕事に関すること

Q.会社に残業代を請求したいのですが…

A.残業に関する規定は労働基準法に定められており、会社が就業規則等で独自に残業代に関する規定を定めたとしても労働基準法で定められた規定を下回ることは出来ません。

これは会社の規模や業績、入社前の本人の同意などは関係ありません。

始業時間より早く出社しても残業時間に含まれますし、清掃や朝礼なども当然含まれます。

また残業の基準となる時間単価もかなり会社の都合で抑えられているケースが多いようです。時間はタイムカードなどで客観的に証明出来るので、正当な時間単価で計算し直して、会社が不正な計算をしているのであれば差額分は請求出来ます。

在職中は請求することが難しい面もありますので、退職時または退職後に請求することも可能です。この請求権は2年間有効なので、退職した後でも請求出来ますが、2年間分の残業代しか請求できません。

請求する際にはただ口頭で言っただけでは相手にされない事が考えられます。未払残業代請求は労働者の正当な権利ですのでまずしっかりと記録になる書面による請求をすべきです。その場合、内容証明郵便を使いこちら側の本気度を示しましょう。会社側がそれでも反応せず、無視してきた場合などは専門家や行政(労働基準監督署)を通して交渉することになりますが、客観的な証拠を残していれば最終的には残業代は支払われるでしょう。

 

 

Q.一方的に給与を引き下げられてしまったのですが、どうしたらいいですか?

A.ほとんどの方が給与の額は会社が決めるものだと思っています。経営者側も給与を上げるのも下げるのも雇っている側の自由と思っている方が多いようです。これは大きな間違いで、あなたは会社に入社する際に、この給与条件であればという考えで入社したはずです。これは入社後も同じことで給与は労使双方にとっての大切な契約条件の一つです。お互いが納得した上で決めた契約条件を一方的に破る行為は契約という概念からも許される行為ではありません。あなたが勝手に給与の額を上げる操作が出来ないのと同じように、経営者が給与の額を勝手に下げることは出来ません。給与そのものを下げてはいけないという法律はありませんが、労働基準法では不利益変更の禁止を明確に定めていて、会社の都合で給料を引き下げたり、各種手当てを減らすなど、労働者にとって都合の悪い変更、つまり不利益変更を行う事は原則として禁止されています。ただし、どんな場合でも禁止されるわけではなく客観的に見て止むを得ないような場合に限り、正式な手続きを踏んでいれば賃金の引き下げなどの不利益変更行っても違法とはなりません。このような場合でも労働者の合意は必ず必要です。文書などで知らせればいいということではなく、十分な説明を求め同意出来なければ、その要求を拒否する旨の明確な意思表示が必要です。あいまいに押し切られてしまいそうであれば、内容証明などの書面で対応することをおすすめします。会社が給与を引き下げるためのには、給料を引き下げなければ会社が倒産してしまうような状況であるような厳しい条件が必要です。会社側はこれを具体的に示す必要がありますのでこの点の説明を要求して見て下さい。

Q.趣味のお店を開きたいのですが届出や税金などについて教えて下さい。

A.開きたいお店で扱う商品によっては行政に対し許可申請が必要となります。例えば飲食店の営業を始めるには、保健所に食品営業の許可申請が必要ですし、中古品を売買するためには営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会に対し許可申請しなければなりません。趣味の延長でお店を開く場合許認可が必要のないものがほとんどだと思いますが、事前に行政書士などの専門家に確認しておくことをお勧めします。

開業にあたり必要な届けでは管轄の税務署で個人事業の開廃業等届出手続をします。規模の大きくないお店などの届け出はこのくらいです。税金は確定申告で申請することになります。国税庁のホームページから必要事項を入力すると申告書がプリントアウト出来ますが、初年度分に関しては売上を証明する領収書の控えなどと、必要経費を証明する領収書などをまとめ確定申告期間の相談コーナーにもっていき、会場にあるパソコン端末で指導を受けながら申告した方がいいかと思います。確定申告は2月16日から3月15日までですが、3月に入ると混雑しますのでなるべく2月中の手続きをおすすめします。申告期間前でも相談に乗ってもらえます。

 

 

Q.会社を設立したいのですが自分で出来ますか?

A.会社設立は準則主義といって該当する法律などの要件を満たしておれば法人の設立を拒む理由がなく法人格が付与されます。ですので決して難しい手続きなどはなく、不備があれば提出をする法務局で指摘され訂正すれば設立自体は終了します。会社を設立することだけでいえばそういったガイド的な書籍やホームページを参考にすることですぐに出来てしまいます。ただし基本的に平日の昼間に法務局や公証役場などに何度か足を運ばなくてはならない事や本業の準備などで忙しい場合もありますので司法書士や行政書士などの専門家に任せてしまうことが多いようです。会社の設立に関しては設立登記の前に自分の目的にあった組織を選択することや設立時に必須である会社の定款作成が重要になります。会社の組織としては「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つがあり、また会社法の適用はありませんが、NPO法人や公益法人制度改革により設立がしやすくなった一般社団法人、一般財団法人などの非営利法人などもあります。組合という位置づけですがLLP(有限責任事業組合)という組織もあります。会社と言えば株式会社をイメージする方が多いかと思いますが、株式会社にも取締役会などの設置機関の組み合わせにより7通りの種類から選択することになります。どの組織を選ぶかは、目的の事業の規模、人員、資金、責任の範囲などによります。この選択に関しては専門家のアドバイスを受けるなどして慎重に決定すべきです。またどの組織にも必須である定款とは会社の自治規定であり、さまざまな利害関係が生じる会社にとって会社運営の基礎となるものです。いわば会社の憲法ともいえるもので、一度決めた定款の内容を変更する際には特別決議という厳格な手続きえお要するため、こちらも会社の将来も見据え慎重に作成すべきです。

ご自分で会社設立をする場合はこの2点(組織の選択と定款作成)をしっかりと調べること、またすべてを専門家に委託する場合でも、ご自分にしか解らない会社設立の目的や資産内容、将来の展望などを明確に伝えこの2点を適切に選択、作成することが大切です。

 

 

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