A.お金の貸し借りの契約を金銭消費貸借契約と言います。この契約に際し契約書に記載すべき必要事項として
①契約年月日②債権額(貸した総額)③弁済期(いつ返すか)④利息⑤利息の支払い方法⑥遅延損害金 などがあります。
④の利息は契約で定めていない場合は、原則として年5%となります。(民法404 条)また利息制限法により上限が定められています。
その他貸主に有利な条項として⑦連帯保証人を定め記載すること⑧「債務を担保するため、抵当権を設定する」という記載と担保に入れる不動産の明細の記載があり、その不動産の権利書と不動産の所有者の委任状と印鑑証明書があれば、その不動産を抵当に入れることができます。
さらに契約書を公正証書にしておき強制執行認諾条項を記載することで、借主が弁済期になってお金を返してくれなく ても、貸主は、裁判をすることなく借主に強制執行をかけて、強制的に、債権を回収することができます。
A.貸金債権は10年で時効となり消滅します。しかし時効は自動的に成立するものではなく、民法145条にある通り、時効を主張する者が援用しなければ成立しません。時効が完成するには時効によって利益を受けるものが、時効が成立したことを主張する必要があります。この時効が成立したと主張することを「時効の援用」といいます。この時効の援用をさせない事が重要となります。具体的には債務者に対し請求をすることで、相手から「もう少し待ってほしい」等の返答があった場合、「自分に返済債務がある」ことを認めていることになり、「時効を援用しない」という意思表示をしたことになり、後日、時効の援用したとしても信義則上許されません。新たに10年の消滅時効が進行することになります。
A. 原則として、保証されている人の債務(借金等)が完済されない限り、保証人をやめることはできません。ただし下記の場合は例外的に保証契約を取り消すことが出来ます。
①債権者と債務者が共謀して保証人をだまして保証契約を結ばせた場合
②債務者又は債権者から脅迫されて保証契約を結ばされた場合
また債権者の承諾があれば保証契約は解除出来ます。その際には一般的に代わりの保証人や担保力のある不動産に抵当権を設定する等が要求されます。